新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づき、東京都から営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン運営会社「グローバルダイニング」(東京)が、「営業の自由を保障した憲法に違反する」などとして都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、原告側が16日、控訴を取り下げた。都の命令を違法とした一審・東京地裁判決が確定した。
原告側は、この日の控訴審の第1回口頭弁論で判決までに時間がかかることがわかり、「早期に地裁判決を確定させ、行政実務に影響を与える必要があると考えた」としている。
今年5月の地裁判決は、同社店舗でのクラスター発生リスクは高くなかったなどとして、時短命令は「『特に必要だった』とは言えず、違法だった」と認定した。一方、都に過失まではなかったとして賠償請求は棄却し、命令の違憲性も否定していた。
都の反論提出に「2カ月」、取り下げ決断
原告側は控訴を取り下げた後に会見した。代理人の倉持麟太郎弁護士によると、控訴審で小池百合子知事らの証人尋問を求めていたが、この日の弁論では証人採用の判断がなされず、控訴に対する都側の反論提出に2カ月を要することも判明。判決は遅くとも来年になるとみて、閉廷後に取り下げを決めたという。
倉持弁護士は地裁判決につい…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル